鴻巣市立吹上北中学校 学校いじめ防止基本方針
-すべての児童生徒が生き生きとした学校生活が送れるように-
はじめに
いじめ問題の解決は、「いじめを許さない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むことが大切である。そこで、学校・家庭・地域が一体となって、いじめ問題に取り組むため、学校いじめ防止基本方針を策定する。
Ⅰ いじめの定義といじめに対する基本認識
1 いじめとは
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条より)
2 いじめの基本認識
いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、「いじめが認知された場合の早期対応」に的確に取り組むことが必要である。いじめには様々な特質があるが、以下の①~⑧は、いじめ問題についての基本的な認識である。
① いじめはどの児童生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違いである。
⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
⑥ いじめは教職員の児童生徒観や指導のあり方が問われる問題である。
⑦ いじめは家庭教育のあり方にも大きな関わりをもっている。
⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、
一体となって取り組むべき問題である。