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自転車ヘルメット着用の努力義務化について(法改正)

 道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、自転車ヘルメットの着用が努力義務となります(全ての自転車利用者が対象)。

児童・生徒はもとより、保護者の皆様やご家族様につきましても、“命を守る”自転車ヘルメットの着用に努めていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークのついたものを選びましょう。

自転車の安全利用に関しては、埼玉県警察ホームページをご覧ください。(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/jitensyajikobousi.html)埼玉県警察(交通部交通総務課)自転車安全利用五則チラシ.pdf